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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第五条 (廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施)

第五条

法第五十一条の六第一項の規定による第二種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。

  1. 廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項当該廃棄物埋設地の位置、構造及び設備の状況が確認できるとき。
  2. 廃棄物埋設地の附属施設の位置、構造及び設備に関する事項それぞれの施設が完成したとき。
  3. 前各号に掲げる事項以外の事項廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。

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