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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十一条 (放射性廃棄物等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(放射性廃棄物等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第十一条

法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第一種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 確認を受ける事業所の名称及び所在地
  3. 確認を受けようとする期日及び場所
  4. 放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次条で定める技術上の基準に適合することを確認した方法及びその結果に関する説明書を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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