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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十三条 (第一種廃棄物埋設確認証)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(第一種廃棄物埋設確認証)

第十三条

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条第一項又は第十一条第一項の規定による申請に係る第一種廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第七条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をしたときは、第一種廃棄物埋設確認証を交付する。

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