(特定第一種廃棄物埋設施設) 第十四条 令第三十四条第一項の原子力規制委員会規則で定める廃棄物埋設地の附属施設は、次の各号に掲げるとおりとする。一廃棄施設二非常用電源設備 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗