条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十四条 (特定第一種廃棄物埋設施設)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(特定第一種廃棄物埋設施設)

第十四条

令第三十四条第一項の原子力規制委員会規則で定める廃棄物埋設地の附属施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃棄施設
  2. 非常用電源設備

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第十四条(特定第一種廃棄物埋設施設)について教えてください」と聞く
← 第十三条(第一種廃棄物埋設確認証) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第十四条の二(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等) →