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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十四条 (特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)

第三十四条

第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。

2第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。

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