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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第五条 (第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第五条

法第五十一条の六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「第一種廃棄物埋設施設等」という。)に係る第一種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 第一種廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあっては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  2. 第一種廃棄物埋設施設の付近の見取図
  3. 工事工程表
  4. 埋設の計画を記載した書類
  5. 第一種廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2前項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

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