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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第四条 (変更の許可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(変更の許可の申請)

第四条

令第三十三条の変更の許可の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあっては第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載し、同項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあっては第三条第一項第三号に掲げる区分によって記載し、法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第五号に規定する事項を記載すること。
  2. 令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 変更に係る第一種廃棄物埋設施設による第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
    2. 変更に係る第一種廃棄物埋設施設による第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
    3. 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
    4. その他変更後における第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
  2. 次の事項を記載した変更に係る第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
    1. 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 変更に係る主たる技術者の履歴
    3. その他変更後における第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
  3. 変更に係る第一種廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  4. 変更に係る第一種廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  5. 変更後における第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  6. 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  7. 変更後における第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  8. 変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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