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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第三条の二 (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第三条の二

法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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