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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第三条 (第一種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(第一種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

第三条

法第五十一条の二第三項の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
  2. 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
    1. 第一種廃棄物埋設施設の位置
    2. 第一種廃棄物埋設施設の一般構造
    3. 廃棄物埋設地の構造及び設備
    4. 坑道の構造
    5. 廃棄物受入施設の構造及び設備
    6. 廃棄物取扱施設の構造及び設備
    7. 計測制御系統施設の設備
    8. 放射線管理施設の設備
    9. その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備
  3. 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によって記載すること。
    1. 第一種廃棄物埋設の方法の概要
    2. 第一種廃棄物埋設の手順を示す工程図
  4. 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  5. 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
    2. 第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
    3. 資金計画及び事業の収支見積り
    4. その他第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
  2. 次の事項を記載した第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
    1. 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 主たる技術者の履歴
    3. その他第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
  3. 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  4. 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  5. 第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  6. 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  7. 第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  8. 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  9. 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
  10. 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  11. 十一
    法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。

2この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。

3施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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