(廃棄事業の許可の申請)
第三十条
法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。