(放射性廃棄物等の技術上の基準)
第十二条
法第五十一条の六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。
- 二当該廃棄体が次に定めるとおりであること。
- イ放射線障害防止のため、放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化してあること。
- ロ放射能濃度が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。
- ハ廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。
- ニ埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
- ホ著しい破損がないこと。
- ヘ容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、当該廃棄体に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。
- イ