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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十六条 (変更の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(変更の認可の申請)

第十六条

法第五十一条の七第二項の規定により、認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工事を行う事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法
  4. 変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
  5. 変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
  2. 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から二十まで
  4. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。
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