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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十五条 (設計及び工事の計画の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(設計及び工事の計画の認可の申請)

第十五条

法第五十一条の七第一項の規定により、特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設を設置する事業所(特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
  3. 次の区分による特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法(特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。)
    1. 廃棄物受入施設
    2. 廃棄物取扱施設
    3. 計測制御系統施設
    4. 放射線管理施設
    5. 前条に規定する廃棄物埋設地の附属施設
  4. 工事工程表
  5. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、変更の理由

2前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の九の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3設計及び工事の計画の全部につき一時に法第五十一条の七第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。

4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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