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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十九条 (使用前確認を要しない場合)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(使用前確認を要しない場合)

第十九条

法第五十一条の八第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  2. 前号に規定する場合以外の特定第一種廃棄物埋設施設を試験のために使用する場合
  3. 特定第一種廃棄物埋設施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  4. 特定第一種廃棄物埋設施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
  5. 特定第一種廃棄物埋設施設の変更の工事であって、第十五条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合

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