(使用前確認証) 第二十四条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十八条の規定による申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設が法第五十一条の八第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗