(閉鎖措置中又は廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設の維持)
第二十五条
法第五十一条の九ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、特定第一種廃棄物埋設施設に第七十三条第一項第五号の閉鎖措置期間性能維持施設又は第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第五十一条の九本文の規定は、第七十三条第一項第五号の閉鎖措置期間性能維持施設又は第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設に限り、適用されるものとする。