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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七十三条 (閉鎖措置計画の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(閉鎖措置計画の認可の申請)

第七十三条

法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 閉鎖措置の対象とする坑道
  4. 閉鎖措置の方法
  5. 閉鎖措置期間中に性能を維持すべき特定第一種廃棄物埋設施設(以下この条において「閉鎖措置期間性能維持施設」という。)
  6. 閉鎖措置期間性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
  7. 閉鎖措置の工程
  8. 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 廃棄物埋設地及び坑道を設置した場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  2. 閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図
  3. 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
  4. 閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  5. 閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  6. 閉鎖措置期間性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
  7. 閉鎖措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
  8. 閉鎖措置の実施体制に関する説明書
  9. 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  10. 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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