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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十七条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

第十七条

法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る特定第一種廃棄物埋設施設の概要
  3. 法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

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