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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七十六条 (閉鎖措置の確認の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(閉鎖措置の確認の申請)

第七十六条

法第五十一条の二十四の二第二項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 閉鎖措置の対象とする坑道
  4. 閉鎖措置の実施状況
  5. 確認の対象とする坑道の閉鎖の工程

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 閉鎖措置の実施後の地形、地質及び地下水の状況に関する説明書
  2. 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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