(閉鎖措置の確認の申請)
第七十六条
法第五十一条の二十四の二第二項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三閉鎖措置の対象とする坑道
- 四閉鎖措置の実施状況
- 五確認の対象とする坑道の閉鎖の工程
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一閉鎖措置の実施後の地形、地質及び地下水の状況に関する説明書
- 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。