(閉鎖措置計画に係る軽微な変更)
第七十五条
法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、閉鎖措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2法第五十一条の二十四の二第一項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、閉鎖措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2法第五十一条の二十四の二第一項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。