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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第五十六条 (廃棄物埋設地の保全)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃棄物埋設地の保全)

第五十六条

法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別すること。
  2. 廃棄物埋設地の現状を保全するための措置を講ずること。

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