(廃棄物埋設地の保全)
第五十六条
法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別すること。
- 二廃棄物埋設地の現状を保全するための措置を講ずること。
法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた場合は、この限りでない。