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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七十条 (核物質防護管理者の要件)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第七十条

法第五十一条の二十四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

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