第一条
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第一号に規定する第一種廃棄物埋設(同条第二項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において第二種廃棄物埋設を行う場合にあっては、当該第二種廃棄物埋設を含む。以下同じ。)の事業について適用する。
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第一号に規定する第一種廃棄物埋設(同条第二項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において第二種廃棄物埋設を行う場合にあっては、当該第二種廃棄物埋設を含む。以下同じ。)の事業について適用する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。