(定期事業者検査の報告)
第三十条
法第五十一条の十第三項の原子力規制委員会規則で定めるとき(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、定期事業者検査(第二十六条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
2法第五十一条の十第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項に規定するときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第二十七条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所の名称及び所在地
- 三検査の対象及び方法並びに期日
- 四検査の実績又は予定の概要
3第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
- 一定期事業者検査の計画
- 二
- 三
- 四第二十七条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
- 五前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
- 六前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
- 七前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第二十七条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
5第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第二十七条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
6第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。