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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第五十九条 (廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作)

第五十九条

法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  2. 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の通常の操作(廃棄物埋設地の附属施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があった場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  3. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  4. 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  5. 設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。

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