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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七十八条の四 (廃止措置実施方針の見直し)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第七十八条の四

第一種廃棄物埋設事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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