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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十八条 (定期事業者検査の記録)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(定期事業者検査の記録)

第二十八条

定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を行った者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 検査の実施に係る組織
  8. 検査の実施に係る工程管理
  9. 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 検査記録の管理に関する事項
  11. 十一
    検査に係る教育訓練に関する事項

2定期事業者検査の結果の記録は、その特定第一種廃棄物埋設施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。

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