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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の十四 (旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第九条の十四

第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第九条の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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