(旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) 第九条の十四 法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第九条の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十四を開く ↗