(廃止措置の終了の確認の申請)
第九条の九
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三加工施設の解体の実施状況
- 四核燃料物質の譲渡しの実施状況
- 五核燃料物質による汚染の除去の実施状況
- 六核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一核燃料物質による汚染の分布状況
- 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。