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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の八 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第九条の八

第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 加工設備本体から核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が取り出されていること。
  2. 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  4. 廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。

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