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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第七条の七 (貯蔵)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(貯蔵)

第七条の七

第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  4. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  5. 六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
  6. プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。

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