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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第一条 (補償損失)

昭和三十七年政令第四十五号政令
(補償損失)

第一条

原子力損害賠償補償契約に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十一条の二第二十二条第四項第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項、第三十五条、第三十七条第四項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十四第四項、第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の十八、第四十三条の二十第四項、第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十八条、第五十条第四項、第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十一条の十六、第五十一条の十八第四項、第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十六条の三、第五十七条第四項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
  2. 原子炉の運転等の用に供する施設の損傷で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
  3. 天災地変又は第三者の行為で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。

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(施行期日)
附則

この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

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