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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の四の三 (廃止措置実施方針の公表)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第九条の四の三

第二十二条の七の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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