(廃止措置実施方針の公表) 第九条の四の三 法第二十二条の七の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の四の三を開く ↗