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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第九条の四の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和四十一年総理府令第三十七号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第九条の四の四

加工事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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