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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十九条 (閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)

第二十九条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備
  2. 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備

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