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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十条 (工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

第三十条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。

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