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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十八条 (臨界事故の拡大を防止するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(臨界事故の拡大を防止するための設備)

第二十八条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第一号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備
  2. 臨界事故の影響を緩和するために必要な設備

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