(臨界事故の拡大を防止するための設備) 第三十二条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第一号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。一未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備二臨界事故の影響を緩和するために必要な設備 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗