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加工施設の技術基準に関する規則
令和二年原子力規制委員会規則第六号
規則
· 条文 40 件 ·
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加工施設の技術基準に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(特殊な設計による加工施設)
第三条
(廃止措置中の加工施設の維持)
第四条
(核燃料物質の臨界防止)
第五条
(安全機能を有する施設の地盤)
第六条
(地震による損傷の防止)
第七条
(津波による損傷の防止)
第八条
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第九条
(加工施設への人の不法な侵入等の防止)
第十条
(閉じ込めの機能)
第十一条
(火災等による損傷の防止)
第十二条
(加工施設内における溢水による損傷の防止)
第十三条
(安全避難通路等)
第十四条
(安全機能を有する施設)
第十五条
(材料及び構造)
第十六条
(搬送設備)
第十七条
(核燃料物質の貯蔵施設)
第十八条
(警報設備等)
第十九条
(放射線管理施設)
第二十条
(廃棄施設)
第二十一条
(核燃料物質等による汚染の防止)
第二十二条
(遮蔽)
第二十三条
(換気設備)
第二十四条
(非常用電源設備)
第二十五条
(通信連絡設備)
第二十六条
(重大事故等対処施設の地盤)
第二十七条
(地震による損傷の防止)
第二十八条
(津波による損傷の防止)
第二十九条
(火災等による損傷の防止)
第三十条
(重大事故等対処設備)
第三十一条
(材料及び構造)
第三十二条
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十三条
(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)
第三十四条
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)
第三十五条
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)
第三十六条
(電源設備)
第三十七条
(監視測定設備)
第三十八条
(緊急時対策所)
第三十九条
(通信連絡を行うために必要な設備)
第四十条
(電磁的記録媒体による手続)