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加工施設の技術基準に関する規則 第二十三条 (換気設備)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(換気設備)

第二十三条

加工施設内の核燃料物質等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。

  1. 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
  2. 核燃料物質等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
  3. ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。

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