(通信連絡を行うために必要な設備) 第三十九条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗