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加工施設の技術基準に関する規則 第三十八条 (緊急時対策所)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(緊急時対策所)

第三十八条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるところにより緊急時対策所が設けられていなければならない。

  1. 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。
  2. プルトニウムを取り扱う加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。

2緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置が講じられたものでなければならない。

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