(津波による損傷の防止) 第七条 安全機能を有する施設は、基準津波(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第二十八条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗