条文くん法令検索 AIに質問する

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条 (津波による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(津波による損傷の防止)

第八条

安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第八条(津波による損傷の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(地震による損傷の防止) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第九条(外部からの衝撃による損傷の防止) →