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加工施設の技術基準に関する規則 第二十八条 (津波による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(津波による損傷の防止)

第二十八条

重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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