(津波による損傷の防止) 第二十八条 重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗