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加工施設の技術基準に関する規則 第三十六条 (電源設備)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(電源設備)

第三十六条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止し、第二十四条の規定により設置される非常用電源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備が設けられていなければならない。

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