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加工施設の技術基準に関する規則 第三十五条 (重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

第三十五条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、想定される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備が設けられていなければならない。

2プルトニウムを取り扱う加工施設には、海その他の水源(前項の水源を除く。)から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備が設けられていなければならない。

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