(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備) 第三十四条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗