(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)
第三十三条
プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備
- 二核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備
プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。