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加工施設の技術基準に関する規則 第二条 (特殊な設計による加工施設)

令和二年原子力規制委員会規則第六号規則
(特殊な設計による加工施設)

第二条

特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで加工施設を設置することができる。

2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十号)
  2. 加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則(平成十二年総理府令第百二十三号)
  3. 加工施設の性能に係る技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号)
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